【薬務生活衛生課】【保薬第826号】メチルフェニデート塩酸塩製剤(コンサータ錠 18mg、同錠 27mg 及び同錠 36mg)の薬局間譲渡・譲受に係る取扱いについて
(通知①)【都道府県宛】メチルフェニデート薬局間譲渡特例解除
メチルフェニデート塩酸塩製剤(コンサータ錠 18mg、同錠 27mg 及び同錠 36mg)
の薬局間譲渡・譲受に係る取扱いについて
メチルフェニデート塩酸塩製剤の使用については、「塩酸メチルフェニデート製
剤の使用にあたっての留意事項について」(平成 19 年 10 月 26 日付け薬食総発第
1026001 号、薬食審査発第 1026002 号、薬食安発第 1026001 号、薬食監麻発第 1026003
号厚生労働省医薬食品局総務課長、審査管理課長、安全対策課長及び監視指導・麻
薬対策課長連名通知。以下「留意事項通知」という。)及び「メチルフェニデート
塩酸塩製剤(コンサータ錠 18mg、同錠 27mg 及び同錠 36mg)の使用にあたっての留
意事項について」(令和元年9月4日付け薬生総発 0904 第1号、薬生薬審発 0904
第3号、薬生安発 0904 第1号、薬生監麻発 0904 第1号厚生労働省医薬・生活衛生
局総務課長、医薬品審査管理課長、医薬安全対策課長及び監視指導・麻薬対策課長
連名通知)により示してきたところです。
メチルフェニデート塩酸塩製剤(コンサータ錠 18mg、同錠 27mg 及び同錠 36mg。
以下「コンサータ」という。)については、令和7年9月以降、限定出荷の状況が
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続いていること等を踏まえ、留意事項通知等の規定に関わらず、下記のとおり、令
和8年7月 15 日から供給不足が解消されるまでの当分の間、ADHD 適正流通管理シ
ステム事務局が構築する ADHD 適正流通管理システムに登録している薬局((以下「登
録薬局」という。)間において譲渡・譲受を認めることとしますので、御了知の上、
貴管下の薬局等に対して周知願います。
記
1.コンサータの薬局間譲渡・譲受の特例措置について
留意事項通知の(「3.薬局における調剤に関する周知事項について」の(2)に
おける「リタリン又はコンサータを薬局間で譲渡・譲受しないようにすること。」
の規定に関わらず、令和8年7月 15 日から供給不足が解消されるまで当分の間、
登録薬局間において、コンサータの譲渡・譲受を認めることとする。
2.留意事項
1.の特例措置により、登録薬局間においてコンサータを譲渡・譲受するに当た
っては、以下の点に留意すること。
(1)相手方の薬局が登録薬局であることをそれぞれが事前に確認すること。
(2)登録薬局がコンサータの譲渡を依頼する数量については、患者に対する調剤
において当分必要な数量に限るものとすること。
(3)コンサータを譲渡した登録薬局及び譲受した登録薬局は、それぞれ譲渡・譲
受を行った日に、ADHD 適正流通管理システムを通じ、ADHD 適正流通管理シス
テム事務局に当該譲渡・譲受に係る必要事項(規格、数量、相手方薬局の名称
等)を報告すること。
(ADHD 適正流通管理システム)
https://www.adhd-vcdcs.jp
なお、コンサータの譲渡・譲受を行った際、登録薬局は、麻薬及び向精神薬
取締法(昭和 28 年法律第 14 号)の規定にのっとり、帳簿に必要事項(品名、
数量、年月日、相手方登録薬局の氏名又は名称及び住所)を記載すること。
(4)コンサータの製造販売業者又は ADHD 適正流通管理システム事務局から、コ
ンサータの譲渡・譲受を行った薬局に対して、適正流通の観点から、上記(3)
の報告等の詳細について問い合わせる可能性があるので、その際には適切に対
応すること。
3.その他
本特例措置を終了する際は、改めて通知することとする。