会則

会則

第1章 総則

第1条 本会は沖縄県病院薬剤師会という。
第2条 本会は事務局を会長所在の病院におく。

第2章 目的及び事業

第3条 本会は病院、診療所に勤務する薬剤師の倫理的、学術的永準を高め、薬学特に医療薬学及び病院薬局業務一般の進歩発達を図ることによって、地域杜会における国民の厚生福祉の増進に寄与すると共に会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  • 病院又は診療所薬剤師の学識及び技能の向上に関する事項
  • 病院又は診療所薬局業務の近代化及び合理化の普及に関する事項
  • 公衆衛生の普及指導に関する事項
  • 研究会、講演会、研修会等の開催、協力に関すること
  • 機関誌及び関係図書などの刊行に関すること
  • 関係諸団体との連絡に関すること
  • 病院又は診療所に勤務する薬剤師の身分向上に関すること
  • その他目的達成に必要な事項

第3章 会員

第5条 本会の会員を分けて正会員、特別会員及び賛助会員とする。
第6条 正会員は病院又は診療所等に勤務する薬剤師を以てする。
第7条 正会員は本会所定の会費を支払う義務を負う。 2 会費の額は総会で決める 3 既納の会費は理由の如何を間わずこれを返還しない。 4 会員に本会の名誉を毀損し又は本会の目的趣旨に反するような行為があったときは、総会の決議を経て除名することができる。ただし、総会は議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
第8条 特別会員は転退職等により正会員の資格を失ったもの及び上記に該当しない薬剤師であって、本会の目的に賛同したもので、総会において定める会費を納入する個入とする。
第9条 賛助会員は本会の目的に賛同し, 会費年額を納める団体又は個人とする。また、その資格により、当会の開催する研修会への参加を許可するものとする。
第10条 本会に名誉会長及び名誉会員を置くことができる。 2 名誉会長は本会に特に顕著な功績のあった会長のうちから総会の承認を経て決定する。 3 名誉会員は本会に特に顕著な功績のあった会員のうちから総会の承認を経て決定する。

第4章 役員

第11条 本会に次の役員を置く。 会長1名、副会長3名、常任理事2名、理事若干名、監事2名
第12条 会長は本会を代表し、会務を総理する。 2 副会長は会長を補佐し、会務を掌る。 3 理事は会長及び副会長を補佐し、会務を分掌する。 4 監事は会務及び会計を監査する。 5 監事は毎年その監査の結果を総会に報告しなければならない。
第13条 会長、監事及び日本病院薬剤師会代議員は正会員のうちから、総会において選出する。 2 副会長、常任理事及び理事は会長が正会員のうちから指名する。
第14条 役員の任期は2ケ年とする。但し、再任を妨げない。 2 補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。 3 役員は任期終了後も後任者が就任するまではその職務を行う。
第15条 本会に顧問を置くことができる。顧問は役員会の承認を経て会長が委嘱する。 2 顧聞の任期は委嘱した会長の在任期間とする。

第5章 会議

第16条 会議を分けて、総会及び役員会とする。
第17条 総会は通常総会及び臨時総会とする。 2 通常総会は毎年1回、会長が招集する。 3 会長は必要があると認める時は、臨時総会を招集することができる。
第18条 総会は正会員及び賛助会員の3分の1以上が出席しなければ開会することができない。
第19条 やむを得ない理由のため、総会に出席できない会員はあらかじめ他の会員を代理として表決を委任することができる。この場合において表決の委任者は総会に出席したものとみなす。
第20条 総会の議長は正会員中より選出する。 2 総会の承認及び決議は出席の過半数による。可否同数の場合は議長が決める。
第21条 総会においては本会則に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を附議する。
  • (1)庶務及び会計に関する報告の承認
  • (2)事業に対する計画及び報告の承認
  • (3)予算の決定及び決算の承認
  • (4)その他の会長が必要と認めた事項
第22条 役員会は会長が随時必要な場合にこれを招集し、その議長となる。 2 役員会は半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 3 役員会の決議は出席者の多数決をもってする。可否同数のときは、議長が決める。

第6章 会計

第23条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。

第7章 会則の変更

第24条 会則の変更は総会の議決を要する。
第25条 本会則に定めてない事項は、役員会において協議決定する。

附則 この会則は、昭和54年12月15日から実施する。

附則 この会則は、平成5年5月30日から実施する。

附則 この会則は、昭和54年12月15日から実施する。

附則 この会則は、平成5年5月30日から実施する。

附則 この会則は、平成7年6月4日から実施する。

附則 この会則は、平成9年5月26日から実施する。

附則 この会則は、平成10年5月24日から実施する。

附則 この会則は、平成21年4月1日から実施する。

附則 この会則は、平成24年6月2日から実施する。

附則 この会則は、平成25年6月1日から実施する。

附則 この会則は、平成27年6月7日から実施する。